マッチングアプリの話題でよく耳にするのが「出会い系サイト規制法」です。この法律があなたにどのように関係するのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、出会い系サイト規制法の概要や目的・内容などをわかりやすく紹介します。
法律について知っておくことで、マッチングアプリをより安心して利用できるようになりますよ。ぜひ覚えておきましょう。

出会い系サイト規制法とは? 目的や内容 年齢確認・安全なアプリもわかりやすく解説
出会い系サイト規制法とは
出会い系サイト規制法とは、異性との出会いを目的とするサービスにおいて、公安委員会への「インターネット異性紹介事業」の届出・年齢確認などを義務づける法律です。
出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。
平成15年に制定され、児童に関する犯罪が多発していたことから平成20年に改正され、規制強化されています。
なおここでいう「児童」とは、18歳未満の少年少女を指します。
出会い系サイト規制法の目的
出会い系サイト規制法が制定されたのは、児童(18歳以下の少年少女)を犯罪から守るためです。警視庁ホームページでは次のように目的が説明されています。
「この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています」
つまり出会い系サイト規制法で規制を強化することで、性犯罪のような事件・事故から児童を保護しているのです。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
出会い系サイト規制法において「出会い系サイト」とはどのようなものを指すのか、具体的に紹介します。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)とは
出会い系サイトとは、法律内で次のように定義されています。
異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業
さまざまな人が閲覧できるインターネット上において、異性交際を求める環境ができていると「出会い系サイト」と定義されることになります。
つまりマッチングアプリだけに限らず、異性交際を求める書き込みがある掲示板サイトも、出会い系サイトとなる可能性があります。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の要件
「出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)」には、4つの要件が定められています。
4つの要件をすべて満たすとき「出会い系サイト」として扱われ、出会い系サイト規制法の規制を受けることになります。
出会い系サイトの要件
- 要件①
面識のない異性との交際を希望する者(「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること - 要件②
異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること - 要件③
インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること - 要件④
有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
要件①について
面識のない異性との交際を希望する者(「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
ここでいう「異性交際」とは、肉体関係を目的とした交際だけに限らず「性的な感情をもって面識のない異性と出会うこと」をいいます。
また運営者が、面識のない異性交際を目的として「居住地」や「年収」「職業」などの情報を記載できるサービスを提供している場合、出会い系サイトの要件に該当します。
たとえ利用規約で異性交際を禁止していたとしても、運営者が利用停止措置を取らず異性交際できる環境を黙認していた場合も、出会い系サイトの要件に該当するのです。
要件②について
異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
誰でも異性交際を求めるサービスを閲覧できる状態にある場合、出会い系サイトの要件に該当します。
たとえ会員登録制であっても、アカウントを登録すれば誰でも閲覧できるため「公衆が閲覧できるサービス」になります。
そのためマッチングアプリだけでなく、誰しもが閲覧できる掲示板サイトで異性交際の場があると、出会い系サイトの要件に該当するのです。
要件③について
インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
交際を希望する異性同士が連絡を取れるサービスがある場合、出会い系サイトの要件に該当します。
今のマッチングアプリに限らず、たとえばお互い見ず知らずの男女同士が異性交際を目的に”通話”できるサービスを提供している場合も、出会い系サイトの要件を満たすのです。
要件④について
有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
出会い系サイトに有料・無料は関係ありません。
継続性がある場合は、出会い系サイトの要件に該当します。たとえ「無料の掲示板サイト」であっても、面識のない異性が交流できるサービスがある場合、出会い系サイトの要件を満たしています。
上記の①~④の要件をすべて満たす場合、出会い系サイトに該当するといえます。
出会い系サイト規制法による規制事項
要件をおさえたら、次は規制事項について解説します。
出会い系サイトと認められた場合、次の4者に対して規制が適用されます。
- 利用者
- 事業者
- プロバイダ
- 保護者
利用者への規制
出会い系サイトの利用者に対しては、18歳の児童に犯罪を加えないことを目的として、次の3つの規制が設けられています。
利用者に対する規制
- 規制①
児童を相手とした異性交際を求める書き込み(禁止誘引行為) - 規制②
児童相手を相手とした性交渉・金品目的の交際を求める書き込み - 規制③
児童による出会い系サイトの利用
①児童を相手とした異性交際を求める書き込み(禁止誘引行為)
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
ここでいう「禁止誘引行為」とは、18歳未満の児童に対して異性交際を求める行為です。この異性交際を求める行為に、性交渉の有無は関係ありません。
つまり出会い系サイトで、相手が18歳未満とわかっていながら異性交際を求めた場合、利用者も法律に違反しているのです。
②児童相手を相手とした性交渉・金品目的の交際を求める書き込み
第六条
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
※一部抜粋
単に異性交際を求めるだけでなく、性交渉や金品を目的として18歳未満の児童を誘った場合も「禁止誘引行為」に該当します。たとえば出会い系サイトで、18歳未満の児童に対し「お金を払うから付き合ってほしい」と迫るのはアウトです。
出会い系サイトで、相手が18歳未満とわかっていながら交際を迫る行為自体が法律違反と覚えておきましょう。
③児童による出会い系サイトの利用
18歳未満の方の出会い系サイト利用を直接禁止する文言は、法律に記載されていません。
ただし出会い系サイトを利用するには、本人確認書類の提出が必要であったり、児童への異性交際を求める行為は禁止されていたりします。つまり法律に記載はなくとも、18歳未満の方は実質出会い系サイトを利用できません。
事業者への規制
出会い系サイト規制法では、事業者に対して規制が設けられています。
事業者に対する規制
- 規制①
児童による利用禁止の明示 - 規制②
児童による利用禁止の伝達 - 規制③
児童でないことの確認
①児童による利用禁止の明示
第三条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
マッチングアプリで広告や宣伝をする際、事業者は「18歳未満は利用できません」という趣旨の文言を入れなければいけません。またこの文言と合わせて「18禁」と表記することになっています。
②児童による利用禁止の伝達
第十条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
出会い系サイトを利用しようとする人に対して、事業者は「18歳未満は利用できません」という趣旨の表記をしなければいけません。
たとえば「Pairs」の公式サイトを確認すると、会員登録の下に「18歳未満の方は、ご登録いただけません。」と表記されています。

出典:「Pairs」公式サイト
③児童でないことの確認
第十一条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
事業者は、出会い系サイトの利用者が児童(18歳未満)であることを確認しなければなりません。
18歳以上であることを確認するために、たとえば運転免許証や健康保険証など本人確認書類の提出を義務づけています。そのほかクレジットカードのような、18歳未満が利用できない支払い方法を用意することも求められています。
プロバイダ(電気通信役務を提供する事業者)の義務
第三条
2 インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
プロバイダとは、利用者がインターネットを使えるように、回線とユーザーをつなげる事業者です。
要するにプロバイダとは「インターネットの入り口となる事業者」と理解すれば大丈夫です。
実は事業者だけでなくこのプロバイダも、出会い系サイト規制法の規制対象となっています。児童が出会い系サイトを利用しないために、プロバイダは防止策を講じるよう努めなければいけません。
たとえば18歳未満が利用できないようにフィルタリングサービスを用意する、などの対策が必要になります。
保護者の義務
第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
実は18歳未満の子どもをもつ保護者も、出会い系サイト規制法の対象になっている点に注意しておきましょう。
たとえば18歳未満の子どもに対して、出会い系サイトを利用しないように教育したり、スマホの利用制限で登録できないようにしたりするなどの管理が必要です。18歳未満の子どもがいる場合は、こちらの規制内容も理解しておきましょう。
出会い系サイトにおける年齢確認
今はどのマッチングアプリにも、登録後に年齢確認が義務づけられています。運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を運営に提出し、承認されることでサービスを利用できるようになります。
年齢確認の目的
年齢確認の目的は「18歳未満の男女がマッチングアプリを利用しないこと」です。出会い系サイト規制法は、18歳未満の男女を犯罪から守るために制定された法律です。
そのため年齢確認によって、運営は18歳未満のユーザーが利用できない環境をつくっています。
年齢確認に必要なもの
出会い系サイトにもよりますが、年齢確認で使える本人確認書類は次のとおりです。
年齢確認で使える本人確認書類
- 運転免許証
- 健康保険証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 住基カード

出典:「マリッシュ」公式サイト
このような「生年月日を確認できる公的書類」が、本人確認書類の対象となります。健康保険証であればほとんどの人が所持しているので、一番便利な本人確認書類でしょう。
年齢確認について詳しく知りたい方はこちら
安全なアプリを選ぶポイント
安全なマッチングアプリを見極めるには、次の点を確認しましょう。
安全度が高いマッチングアプリの特徴
- 月額定額制
- 大手の運営会社が運営している
- 24時間365日の安全対策が講じられている
- ホームページに「インターネット異性紹介事業届提出済み」の表記がある
反対に危険なマッチングアプリには「ポイント課金制のアプリ」があります。
ポイント課金制アプリとは、いいねやメッセージ送信などでポイントを消費しながら利用する出会い系サイトです。月額定額制に比べ、ポイント課金制アプリは業者やサクラが多い傾向にあります。
また「個人が運営しているマッチングアプリ」も危険性が高いといえます。
個人は会社のように規制を厳しく設けていることが少なく、業者やサクラ、身体目的の悪質ユーザーが活動しやすくなっている可能性が高いのです。
安全度の高いマッチングアプリ3選
ここからは、出会い系サイト規制法に則っていて上記の条件も満たしている安全度の高いアプリを3つ紹介します。
「with」

アプリ名 | with |
---|---|
料金 | 男性 4,200円 女性 無料 |
年齢層 | 20〜40代 |
累計会員数 | 700万人以上 ※2022年10月時点 |
目的 | 恋愛 |
特徴 | 心理学を用いた性格診断で 考え方が近い相手と出会える |
運営会社 | 株式会社with |
※月額料金はAppleID決済を基準に掲載しております。また、決済方法やプラン、また為替や値上げ等の影響によって変動する場合もあります。
心理学に基づいた性格診断で、相性のよい異性を探せるマッチングアプリ「with(ウィズ)」。「内面重視で恋人を探したい」という方に、おすすめのマッチングアプリです。
また「with」では、趣味や価値観によって「好みカード」を設定できます。共通の好みカードが多い異性ほど、あなたのアプリに表示されやすくなります。そのため趣味や価値観の合う異性と出会いやすくなっているのです。
「with」には「24時間365日監視体制」が整えられています。「年齢確認画像の確認と承認」や「悪質ユーザーの強制退会」など、不正なユーザーを排除する仕組みを整えているのです。
「Pairs」
アプリ名 | Pairs |
---|---|
料金 | 男性 4,800円 女性 無料 |
年齢層 | 20〜30代 |
累計会員数 | 2,000万人以上 ※2022年8月時点 |
目的 | 恋活、婚活 |
特徴 | 会員数トップで出会いやすい 地方の人にもおすすめ |
運営会社 | 株式会社エウレカ |
※月額料金はAppleID決済を基準に掲載しております。また、決済方法やプラン、また為替や値上げ等の影響によって変動する場合もあります。
累計会員数2,000万人で、国内屈指の人気を誇るマッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」。会員数が多いため、幅広い異性と出会いやすくなっています。
また「Pairs」の特徴は、10万以上もの「コミュニティ機能」です。「コミュニティ機能」によって、共通の趣味や価値観をもつ異性と出会いやすいのが「Pairs」の魅力です。
国内最大の会員数だけあって、セキュリティ体制も整えられています。「24時間365日監視体制」によって、不正なユーザーを監視・強制退会にしています。
メッセージ一通目で「勤務先のような特定できる内容」「誹謗中傷・卑猥な表現」を排除するなど、監視体制に力を入れているので安心して利用可能です。
「タップル」

アプリ名 | タップル |
---|---|
料金 | 男性 4,400円 女性 無料 |
年齢層 | 20〜40代 |
累計会員数 | 1,700万人以上 ※2023年1月時点 |
目的 | 恋愛、デート |
特徴 | 「趣味でつながる」アプリ 友だち感覚で自然な出会い |
運営会社 | 株式会社タップル |
※月額料金はAppleID決済を基準に掲載しております。また、決済方法やプラン、また為替や値上げ等の影響によって変動する場合もあります。
18歳~20代の若い世代が集まるマッチングアプリ「タップル」。気軽に恋愛したい女性におすすめのマッチングアプリです。
「タップル」には、マッチング前にデートを約束できるおでかけ機能があります。女性会員が「今から飲みに行ける人! 」のようなおでかけプランを設定し、それに男性からおさそいが来るとマッチングします。
そのため「メッセージよりも実際に会って話したい」「同じ趣味をもつ人と出会いたい」方に向いているのです。
またほかのマッチングアプリと同様、24時間365日監視体制を整えています。既婚者の登録禁止・規約違反者への取り締まりなど、不正なユーザーを排除しています。
出会い系サイト規制法を理解して正しく利用しよう
出会い系サイト規制法は、児童(18歳未満の少年少女)を犯罪から守るための法律です。出会い系サイトと認められた場合、利用者や事業者などに規制が適用されます。
出会い系サイト規制法で知っておくべきことは「出会い系サイトでは年齢確認が必須」と「出会い系サイトで相手が未成年とわかっていて交際を迫るのは法律違反」の2点です。ぜひ覚えておきましょう。
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